会則
第一条(総則・名称)
本研究会は、内痔核治療法研究会(英文名:Japan Association of Hemorrhoids Treatment 、略称:JAHT、以下「本会」)と称する。
第二条(目的)
本会は、内痔核治療法の知識と技術の普及に貢献するとともに、これらを介して国民の健康と福祉の向上に寄与することを主たる目的とし、①疾患啓発活動、②内痔核治療における四段階注射法などによる臨床研究成果の発表・討論、③四段階注射法の教育などを行う。
第三条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために必要な学術集会、講習会の運営・開催及びその他必要な事業を行う。
学術集会、講習会の運営・開催においては、臨床症例(長期予後症例等も含む)に関する発表、検討及び四段階注射法手技の講習を行う。
第四条(会員)
本会の会員は、日本大腸肛門病学会に所属し、原則として過去3年間の肛門疾患(痔核、痔ろう、裂肛)の手術経験(助手としての経験を含む)を50例以上有する者で、内痔核治療法研究会世話人が推薦する医師とする。なお、手術件数を満たさない場合には、以下の2項目を考慮する。
- 日本大腸肛門病学会の認定施設において1年以上の修練期間を有する者
- 日本大腸肛門病学会の認定施設での修練期間が1年未満の場合で、四段階注射法講習会を受講した日本大腸肛門病学会指導医の下で肛門疾患の診療にあたる者
第五条(役員、役員の選任)
本会に、次の役員を置く。
代表世話人 1名
世話人 若干名(うち1名を代表世話人とする)
常任世話人 若干名(うち1名を代表世話人とする)
会計監事 1名
- 世話人は若干名とし、会員又は世話人の推薦により各地域から選出する。
【地域】北海道、東北、関東・甲信越、東海、関西・北陸、中・四国、九州・沖縄 - 推薦された世話人は世話人会で承認を得る。
- 世話人は世話人会を組織し、会務を処理する。
- 常任世話人は各地域の世話人から選出する。
- 常任世話人は常任世話人会を組織し、会務を処理する。
- 代表世話人は世話人の互選によって選出される。
- 会計監事は、世話人の中から推薦により選出する。
第六条(役員の任期)
代表世話人、常任世話人、世話人が満70歳に達した場合は、その後到来する最初の学術集会時の世話人会をもって、その任期を満了する。
- 世話人の定年後の対応は以下とする。
- 本会の設立に多大な貢献をした初代代表世話人と常任世話人、および任期を満了した二代目以降の代表世話人は特別顧問とする。
- 任期を満了した常任世話人および世話人は顧問とする。
- 特別顧問および顧問は、本研究会の運営について、代表世話人に対して助言を行うことができる。
- 特別顧問および顧問は、常任世話人会、世話人会に出席することができる。
- 定年制については、2018年度の学術集会時に開催される世話人会より施行する。
- 2017年度以降、常任世話人会において、次回学術集会の世話人会時に任期満了予定の代表世話人、常任世話人および世話人の有無を確認する。
- 任期満了予定者がいる場合、同常任世話人会において、欠員となる常任世話人および世話人について、必要に応じて候補者を推薦する。
第七条(運営)
代表世話人は、本会を代表し会務を総括し、必要に応じて常任世話人会、世話人会を召集する。
- 常任世話人、世話人は、本会の運営に関する事項を議決する。
- 本会は、その目的を達成するための会員に対する指導、調整等の総括業務を行う。
第八条(会費)
本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。
予算及び決算は世話人会の了承を受ける。
- 会費は4,000円とし、学術集会の開催時に参加費として徴収するものとする。
第九条(会計監査)
本会の収支決算は毎会計年度終了時に作成し、会計の監事の監査を経て世話人会に報告しなければならない。
- 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第十条(事務局)
事務局は代表世話人のもとに、会員名簿の整理、会費の管理等研究会の運営に必要な諸事務を行う。
- 本会の事務局は下記に置く。
東葛辻仲病院内
〒272-1168
千葉県我孫子市根戸946-1
電話番号(04)7184-9000
第十一条(協議事項)
会則の変更が必要な場合には、世話人会の場において協議決定する。
附則
- 附則1.本会会則は2005年3月1日より施行する。
- 附則2.会則改定の経緯は次の通りである。
2005年2月28日制定
2006年3月12日改定
2007年3月10日改定
2008年3月9日改定
2012年3月11日改定
2013年3月10日改定
2014年3月9日改定
2015年3月15日改定
2016年7月10日改定
2018年7月15日改定
2018年10月10日改定
2018年12月9日改定
2021年12月4日改定
2022年7月10日改定
2022年11月30日改定 - 附則3.本会の運営については、3年間を目処としその時点で運営等について協議を行う。